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遷延性意識障害者家族の会・九州「つくし」会則

遷延性意識障害者家族の会・九州「つくし」会則

 

  • 総則

(名称)

第1条 本会は、遷延性意識障害者家族の会・九州「つくし」と称する

(事務所)

第2条 本会は事務所を事務局長宅に置く。

(目的)

第3条 本会は、不慮の事故や病気による遷延性意識障害者とその家族が社会的に孤立しないように会員相互のコミュニケーションを促進し、共に活動する事によって遷延性意識障害者とその家族の医療、福祉、社会的問題の解決を図ることを目的とする。 

(活動)

第4条 本会は前条の目的達成の為以下の活動を行う。

  1、遷延性意識障害者などに関する知識及び介護技術の向上に関する活動。

  • 遷延性意識障害者などに関する情報の把握と提供に関する活動。

  • 遷延性意識障害者とその家族の実態を多くのひとに知ってもらう為の広報活動及び未加入者への入会促進活動。

  • 会員を対象とした定例会や学習会の開催。

  • その他本会の目的に則り、必要と認められる活動。

第二章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は以下の通りとする。

  • 家族会員 遷延性意識障害者とその家族。

  • 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動を共にする者。

  • 特別会員 本会の趣旨に賛同し寄付金または労務提供によって本会の活動を支援する個人または団体。

  • OB会員  家族会員は希望によりOB会員に移行することができる。会費は無料とし任意の寄付や活動への協力、参加をする者。

  • ボランティア会員 本会の趣旨に賛同し、主に総会、講演会等の労務提供にて支援をする者。(平成30年5月13日追記)

(会費)

第6条 会員はその種別に応じて所定の会費を納める。

家族会員 年額3,000円 賛助会員 年額2,000円

(入会)

第7条 本会への入会は、申し込書を提出し、初年度の年会費の振込が確認できた

時点で入会を認められる。

(退会)

第8条 本会からの退会は会員自らの申し出の他、以下の場合役員会の議決を経て代表は会員を退会させる事ができる。

1、1年以上にわたり理由も無く会費を滞納した場合。

2、本会及び会員の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為があった場合。

第三章 役員

(役員)

第9条 本会に役員を置き、役員の中から互選により役職(代表1名、副代表若干名、事務局長1名、会計1名、会計監査1名、その他必要と認められる役員若干名)を選出し、その任務にあたる。

(役員会)

第10条 総会の議決に基づき当面の活動を行い、必要に応じて随時開催する。

(任期)

第11条 役員の任期は1年とし再選は妨げない。

第四章 総会

(機能)

第12条 総会は本会の最高議決機関であり、議長は出席者の中から互選する。総会では前年の活動報告及び会計報告、新年度の活動計画、予算を決定し、本会役員を選出する。また、会議の議決方法は出席者の過半数の賛成者を持って決し、可否同数の場合は議長が決する。

(開催)

第13条 総会は原則として、毎年4月に開催する。その他、役員会が必要と認めた場合と、3分の1以上の会員の求めによって臨時総会を開催する事が出来る。

 

第五章 会計

(会計)

第14条 本会の経費は会費、寄付金品、その他事業に伴う収入等をもってあてる。

第15条 本会の会計年度は毎年4月から翌年3月31日までとする。前年度の決算については、総会までに会計監査の承認を得るものとする。

第六章 会則の改定

第16条 本会の会則の改定は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

 

附則  この会則は平成27年4月19日より適用する。

平成30年5月13日追記

【役員】

 

代表者  谷口 正春   TEL  080-8562-0171

E–mail  kyusyu.ishiki@gmail.com

facebook https://www.facebook.com/senensei.kyusyu.tsukushi

 

事務局

 810-0024      福岡県福岡市中央区桜坂3-3-38
                     FAX    092-526-0616

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